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宅地建物取引主任者の資格

宅地建物取引主任者とは 各都道府県で行なわれる宅地建物取引主任者資格試験に合格した後、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のことを言います。宅建業法では、以下のことが義務付けられています。
・不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くこと。となっています。さらに宅建主任者の業務について説明するならば、宅建主任者は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、他には重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなどの業務内容が挙げられます。

宅地建物取引主任者の国家試験は数ある国家資格試験の中でも最大規模の資格試験とも言われているほど大きなものです。2006年度を例に挙げると受験者数は20万人弱を数えるほどだそうです。
受験資格に関しては年齢や性別、学歴等の制限は一切ないようです。
試験申し込みは、各都道府県協力機関が指定した場所で申込書を配布しています。さらに・インターネットによる受験申込受付開始・試験案内(試験申込書)の配布・郵送による受験申込の受付開始となっています。
試験実施時期は、年に1回で通常10月第3日曜日で合格発表については試験が終わり約45日後つまり11月の終わりから12月の始めにかけてのようです。実地地域に関しては住んでいる都道府県の指定された試験会場となっています。気になる試験内容ですが、以下に主なものを挙げておきます。
・ 土地および建物の権利、権利の変動
・土地および建物の法令上の制限 ・土地および建物の税に関する法令 ・土地および建物の価格評定・宅地建物取引業法及び同法の関係法令などがあります。また、登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合には以下の科目については免除されます。
・土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別
・土地及び建物の需給に関する法令・実務。問題の形式については、四肢択一式50問、回答に関してはマークシート方式が採用されています。気になる試験時間は2時間となっています。

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